夫が定年退職。そのとき年下妻の年金は?

2023年3月3日 1:29 PM

 会社勤めをしているサラリーマンは、第2号被保険者として厚生年金に加入し、厚生年金の保険料を納めています。

 

 そして、第2号被保険者の配偶者のうち、専業主婦(主夫)や配偶者控除内の収入のパート就労者については、第3号被保険者として、配偶者の会社が加入している厚生年金が、国民年金保険料を一括して負担してくれているので、年金保険料の自己負担は一切ありません。

 

 

 しかし、この恩恵は、あくまでも配偶者が会社勤めをしている間だけです。

 

  例えば、世帯収入を支えていた夫が60歳で定年退職をしたとします。

 

 そのとき、年収100万円程度のパート勤めをしている年下妻がまだ52歳だったとしたら、妻が60歳になるまでの8年間は、これまで世帯収入を支えてきた夫の給与がなくなる上に、妻の国民年金保険料(月額1万6,590円)を支払いつづけなければならなりません。家計の大きな負担になると感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

 

 つまり、これまでは「サラリーマンの妻」として「第3号被保険者」であったものが、夫の退職によって、「サラリーマンの妻」としての地位がなくなってしまうので、「第1号被保険者」として、国民年金に加入しなければならないのです。

 

 妻ももう、ほとんどの期間を夫の厚生年金を通じて、30年にわたって国民年金に加入しているのですから、ここから8年間、年金保険料を納めなくても、大したことはないのではないか・・・と思われるかもしれません。

 

 しかし、老齢基礎年金は、40年間の保険料を納付しないと、満額の年金(年額77万7,800円)を受給することができません。

 

 もし今後8年間、妻が国民年金保険料を納付しなければ、65歳から受給する老齢基礎年金が、年額15万5千円程度減額になってしまいます。

 

 女性の長生きリスクを考えれば、このケースでは納付をしておいた方が安心でしょう。

 

 

 対策としては、以下の2点が考えられるでしょう。

 

(1)夫が60歳以上になっても、雇用延長等で働き続ければ、その間は、年下妻も「サラリーマンの妻」としての地位を継続できることになります。

 

(2)年下妻が、これまで「103万の壁」「130万の壁」などを意識して、収入調整をしながらパート就労をして、敢えて「サラリーマンの妻」の地位を維持していたとしたら、これからはそれらの壁を気にせず、思う存分、就労するのはいかがでしょうか。支払うべき国民年金保険料の金額以上の収入アップを目指せばよいのです。

 

 

 

 

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