シニアケアにかかる費用負担を軽減するためには、公的な支援制度の活用が大切です。しかし、制度を知らなかったり、手続きを忘れたりして、利用されずに終わるケースも少なくありません。この記事では、介護費や医療費の自己負担を軽減する制度や税の控除、助成金など、知っておくと役立つ支援策を紹介します。

1. 介護費の負担を軽減する公的制度

デイサービスや施設利用で支払う「介護費」の負担を軽くする制度です。


① 高額介護サービス費制度
月の介護サービス費(自己負担1〜3割の部分)が、所得に応じて決められた上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。

 

手続き:対象となる場合は、初回のみ市区町村から送られてくる支給申請書の提出が必要です。一度申請すれば、以降は該当した月に自動的に指定口座へ振り込まれます。

 

注意点:以下は支給対象外です。
・介護保険の利用限度額を超えてサービスを利用した際の超過分
・施設利用時の食費・居住費・日常生活費
・福祉用具購入費および住宅改修費の自己負担分
・医療保険を利用した時の自己負担分

 

▶︎詳しくはこちら:厚生労働省「高額サービス費の負担限度額」

 

 

② 高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間(毎年8月〜翌年7月)の「医療費」と「介護費」の自己負担額を世帯で合算し、年間の限度額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。


月々の「高額介護サービス費」や「高額療養費」の対象にならなくても、年間で合算すると払い戻しの対象になる場合があります。医療と介護の両方を利用しているご家庭は、ぜひチェックしておきたい制度です。


手続き:対象世帯には、市区町村から申請書が郵送されます。見落とさずに手続きを行いましょう。


▶︎詳しくはこちら:東京都保健医療局「高額介護合算療養費」

 


③ 特定入所者介護サービス費(補足給付)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイ利用時の「食費」と「居住費」の負担を軽減する制度です。


対象者:本人及び世帯全員が住民税非課税で、預貯金等が一定額以下の方


手続き:条件に該当する場合は、市区町村の介護保険担当窓口で「負担限度額認定証」の交付を受け、利用する施設に提示します。


注意点:「負担限度額認定証」を事前に提示しなければ減額を受けられません。施設を利用する前に手続きを済ませておきましょう。


▶︎詳しくはこちら:厚生労働省「介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります」

 

 

2. 医療費の負担を軽減する公的制度

入院や通院など「医療費」の負担を軽減する制度です。


④ 高額療養費制度
月の医療費(窓口負担)が上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。


特に75歳以上の方は、所得区分がさらに細かく分けられているため、負担割合が1割・2割の方は自己負担限度額が低く設定されています。


おすすめの手続き:事前に「限度額適用認定証」を加入している健康保険組合などに申請し、保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示する方法です。これにより、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。


なお、マイナ保険証で受診する場合は、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、自動的に支払いが自己負担限度額までとなります。

 

▶︎詳しくはこちら:厚生労働省「高額療養費制度について」

 


⑤ 限度額適用・標準負担額減額認定制度
医療機関(外来・入院)での窓口支払いが自己負担限度額まで軽減される制度です。入院した際の食費も減額されます。


対象者:住民税非課税世帯の方


手続き:市区町村の窓口で申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合は、この申請手続きが不要になります。

 

MySCUE記事 医療費の負担軽減

3. そのほかの負担軽減策

介護保険・医療保険以外にも、税金が還付される制度や、地域独自の支援制度があります。


⑥ 医療費控除
年間(1月〜12月)の医療費が10万円を超えた場合(または、総所得金額等が200万円未満の方で、支払った医療費が総所得金額の5%を超えた場合)に、確定申告で税金が還付される制度です。


ポイント:
・家族全員分を合算可能:生計を一つにしている家族全員分の医療費を合算できます。

 

・介護サービス費も対象:訪問看護や訪問リハビリなど、医療費控除の対象となる介護保険サービス費の自己負担分も対象になります。

 

・おむつ代も対象:医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代も医療費として計上可能です。(※)

 

控除額が増えると、所得税や住民税が軽減されるだけでなく、健康保険料や介護保険料の算定にも影響するため、家計全体で見ると大きな節約効果が期待できます。

 

手続き:領収書を保管しておき、翌年に確定申告を行います。

 

※おむつ代が医療費控除の対象となるのは、傷病により6ヵ月以上寝たきり状態にあり、かつ医師から「治療のために必要」と認められている場合です。

 

▶︎詳しくはこちら:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

 


⑦ 障害者控除
障害者手帳をお持ちの方は、税法上の障害者として障害者控除を受けられる場合があります。また、障害者手帳がなくても、65歳以上で要介護認定を受けている方は、市区町村に申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、控除の対象となります。


▶︎詳しくはこちら:国税庁「障害者控除」

 


⑧ 市町村独自の助成制度
国の制度とは別に、市区町村が独自に行っている助成や減免もあります。ぜひ確認してみましょう。


支援策の例:
・紙おむつの現物支給、または購入費の助成
・住宅改修・福祉用具の助成拡大
・訪問理美容サービスの費用助成
・通院などに使えるタクシー利用券の配布
・配食サービスの費用助成など

 

MySCUE記事 医療費控除

4. さいごに

シニアケアにかかる費用の負担を軽くする公的制度を紹介しました。これらの多くは「制度を知っていること」「自ら申請(手続き)すること」が利用の大前提となります。

 

この記事をきっかけに、ぜひ地域包括支援センターや市区町村の窓口・ウェブサイトなどで情報を集めてみてください。

 

写真(トップ):写真AC



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この記事の提供元
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著者:中谷 ミホ

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。
保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級

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