今回は、介護保険で受けられるサービスの種類と、介護度別の区分支給限度基準額(支給限度額)について紹介していきます。

1. 介護保険サービスを受けるには?

介護保険サービスを受けるには、市区町村の窓口に申請して「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。
 
要介護・要支援認定とは、介護保険の被保険者が介護を必要としているかどうかを判定するもの。認定は、介護を必要とする度合いによって「要介護1〜5」と「要支援1・2」の7つに区分されます。(「非該当(自立)」を入れると8区分)
 
認定結果が「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかであれば、介護保険のサービスを利用できます。
 
介護保険では、認定された区分によって受けられるサービスの種類や、1ヶ月間に利用できる量が決められています。
 

2. 要介護1〜5の人が利用できるサービス

要介護1〜5の人が利用できる介護サービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」
「地域密着型サービス」に分類することができます。
 
それぞれでどのようなサービスの種類があるのか見ていきましょう。
 
 
◾️居宅サービス 
居宅サービスは、自宅で暮らす人に提供されるサービスです。居宅サービスにはさらに「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」の3つがあります。
 
【訪問サービス】
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
 
【通所サービス】
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
 
【短期入所サービス】
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
 
【その他居宅サービス】
居宅介護支援
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修
特定施設入居者生活介護
 
◾️施設サービス
施設サービスは、福祉施設や保健施設などに入所した人に提供されるサービスです。原則として、在宅で介護を受けることができない状態になった場合に利用できます。
 
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

◾️地域密着型サービス
地域密着型サービスは、原則として、その地域に住む人のみが利用できるサービスです。住み慣れた地域で継続して生活できるようにするため、市町村が主体となってサービスを提供しています。
 
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
療養通所介護
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
 


3. 要支援1・2の人が利用できるサービス

要支援1・2の人が利用できるサービスを介護予防サービスといいます。
 
介護予防サービスの名称には基本的に「介護予防」が付いていて、要支援状態を軽減させること、なるべく自立できる方向へ支援することがサービスの目的になります。
 
介護予防サービスは、利用できるサービスの範囲が要介護1〜5の人と比べると限定されています。利用できるのは「居宅サービス」と「地域密着型サービスの一部」です。「施設サービス」は利用できません。
 
要支援1・2の人が利用できるサービスの種類は以下の通りです。
 
◾️居宅サービス
【訪問サービス】
介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
 
【通所サービス】
介護予防通所介護(デイサービス)
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
 
【短期入所サービス】
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
 
【その他居宅サービス】
介護予防支援
介護予防福祉用具貸与
介護予防住宅改修
介護予防特定施設入居者生活介護
 
 
◾️地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
 
※要支援の方が利用できる「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、市町村で行う介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用します。
 

4. 介護保険のサービスには月々の限度額がある

介護保険のサービスは無限に利用できるのではなく、要介護度に応じて1ヶ月間に受けられるサービスの量が決められています。このことを区分支給限度基準額(支給限度額)と言います。
 
利用者は、支給限度額内であれば、所得に応じて1〜3割の自己負担で介護サービスを利用できます。支給限度額を超えた場合は、超過分を全額自己負担しなければなりません。
 
 
介護度別の区分支給限度基準額(1ヶ月あたり)は以下の通りです。
 
【区分支給限度基準額(1ヶ月)のめやす】
 要支援1:5,032単位(約5万320円)
 要支援2:10,531単位(約10万5,310円)
 要介護1:16,765単位(約16万7,650円)
 要介護2:19,705単位(約19万7,050円)
 要介護3:27,048単位(約27万480円)
 要介護4:30,938単位(約30万9,380円)
 要介護5:36,217単位(約36万2,170円)
 
(支給限度額は単位で表し、1単位は通常10円です。地域やサービスによって差があります)
 
 
なお、以下の介護サービス(介護予防サービスを含む)は、区分支給限度基準額の対象外となるサービスです。
 
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型と短期利用を除く)
認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
福祉用具購入費・住宅改修費
 

5. おわりに

今回紹介したように、介護保険で受けられるサービスにはさまざまな種類があり、利用者の状態や介護者の状況に応じた介護サービスを受けることが可能となっています。
 
ただし、サービスには支給限度額があるため、あれもこれも希望通りに利用することはできません。
 
介護サービスを選ぶ際は、ケアマネジャーとよく相談して、なるべく支給限度額内に収まるように適切なサービスを選ぶようにしましょう。
 
この記事の提供元
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著者:中谷 ミホ

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。
保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級

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