1. ひとり娘が海外暮らしを始めたときの、老後とその先の備えは?
10年前に離婚をして、大学生のひとり娘・美咲さん(22歳)と二人で暮らしている北村真由美さん(56歳)。真由美さんは、神戸市内の一戸建ての実家でひとり暮らしをしている母親の北村好子さん(83歳)が転倒して入院したことをきっかけに、好子さんとともに、親子で「終活」に取り組むようになりました。
真由美さん自身の終活についても、最終的にはひとり娘の美咲さんを頼ることになるとはいえ、美咲さんの負担にならないような準備を今のうちから始めました。
しかし美咲さんは、大学卒業後は海外で働く計画を立てています。将来もし美咲さんが海外に移住して、ほとんど日本に帰ってこない生活となったときには、真由美さんの老後とその先の家族としての世話について、美咲さんを軸にする計画では非現実的と言わざるを得ません。
少なくとも美咲さんが海外に巣立つタイミングで、美咲さんが日本に居なくても、真由美さんに急なことがあったときの療養や介護、そして亡くなったときの手続きなどを進めるのに不都合がないようにしておかなければなりません。
2. 未婚の友人とともに考える「家族に頼らない老後とその先」
その状況は、真由美さんの中学校時代からの親友の山口朋美さん(56歳)の場合と同じです。当時から頭脳明晰だった朋美さんは、一流大学卒業後に大企業に就職し、第一線で活躍してきましたが、結婚には縁がなく子供もいません。
いまなお現役で働いている朋美さんですが、ふと仕事からの帰り道に「今、急に脳梗塞で倒れてしまったら、私のその後はどうなるのだろう」と想像すると、漠然とした不安に苛まれます。朋美さんはすでに父親をガンで亡くしており、母親は認知症で老人ホームに入居中、きょうだいはいないひとりっ子です。
朋美さんは今まで「真由美はいいわよね、老後も安心よね。美咲ちゃんがいるから」と、娘がいる真由美さんを羨んできました。しかし、真由美さんの娘・美咲さんの話しを聞いて、子供がいても必ずしも頼れるわけではないのだと思い知ったとのことです。
「じゃあ、ふたりでお互いにエンディングノートを交換し合って、いざというときには助け合いましょう」
というアイディアが浮かびましたが、同世代の2人でそれをやったところで、決して2人がどちらも救われることにはならないということに、すぐに気づきました。
例えば、80歳を過ぎた真由美さんが転倒による大腿骨骨折で入院した場合、そのとき同様に80歳を過ぎた朋美さんがすでに認知症になっていたら……? とても助け合える状況ではありません。
ふたりは家族に頼らない場合の終活を勉強していく中で、自分の意思決定をすべて自分だけで完結できるのは、判断力が十分で身体も健康な自立した時期だけであり、その先、病気や認知症になったとき、そして亡くなったときは、誰かに意思決定の支援をしてもらわなければならないのだということを理解しました。
たとえ「延命治療はしないでほしい」という希望を書き記したとしても、それは意思の形成と表示をしたに過ぎず、実際にその判断が必要になった事態では、自分自身でその意思を実行することは不可能であるケースがほとんどです。
同様に、たとえ存命中に永代供養の納骨堂を契約して用意していたとしても、それも意思の形成と表示を行ったまでであり、亡くなった後はその納骨堂に遺骨を持参する権限のある誰かが、その意思の実行しなければなりません。
とすると、家族に頼らない場合の終活にとっては、その大切な意思決定の支援を誰にやってもらうのか、エンディングノートの実現を誰に託すのかということが最も重要なポイントになるのだ、ということに真由美さんと朋美さんは気が付きました
3. 家族に頼らずに老後とその先を迎える3つの契約とは
老後やその先のことについて、家族の世話に頼るつもりがない・迷惑は掛けられないという人が、想定外に家族の世話に頼らざるを得なくなることを避けるためには、契約能力のある元気なうちに、家族以外の誰かに、将来自分自身に求められる意思決定の支援をしてもらうことを、依頼し、 契約しておかなければなりません。
これからの人生を3つの時期に分けた上で、①自立期~グレーゾーンに対応する委任契約、②判断力に問題のある時期に対応する任意後見契約、そして③ご逝去後に対応する死後事務委任契約という3つの契約が整っていれば、急に何が起こっても、家族に頼ることなく、契約相手として依頼されていた人や団体が、権限を持って本人の意思決定や活環境の整備の支援、認知症になったときの後見人としての役割、死亡後の葬儀・納骨や事務手続きなどを行うことが可能となります。
4. 自立期~病気や軽度の判断力低下~重度の認知症~逝去の全てに対応
1つめの自立期~グレーゾーンに対応する委任契約では、まだ自立している時期の安否の確認、異常を察知した場合には、病院、介護関係者、老人ホーム等施設に対して本人の立場に立った意思決定支援の役割を引き受けます。併せて判断力に問題のある時期とご逝去後に備える契約を 締結することにより、入院や入居の際の身元引き受け保証を行うことも可能となります。
2つめの、判断力に問題のある時期に対応する任意後見契約は、将来の後見人を掛け捨てで事前予約しておく契約です。この時期を通過せずに亡くなる場合、この予約の契約は効力が発生しないまま終了することになります。一方で、もし将来、認知症の進行でお金の管理が難しくなったときには、家庭裁判所の手続きをすることにより、契約相手が確実に後見人になってくれるというものです。
3つめのご逝去後に対応する死後事務委任契約は、葬儀や納骨の際に喪主として取りまとめる役割や、賃貸住宅や老人ホーム、年金、健康保険、公共料金、携帯電話その他各種契約の死亡による終了手続きや精算を行うことを依頼する契約です。
さらに、これらの3つの契約と合わせて、死亡後に残った財産(金融資産や不動産)を希望通りに配分するための遺言を作成しておけば、人生の幕引きを家族まかせの他人事としてではなく、自分事としてデザインしておくことができることになります。
5. 「家族だけが介護や世話の担い手ではない」という新しい価値観を
どんな感情や事情があろうとも、「家族」というだけで、周囲からは「面倒を見るのが当たり前」と思われ、家族自身もそうした価値観・美学に縛られてしまいがちです。
しかし、家族の形が多様化した今、家族がいる人もいない人も、誰もが自分自身で意思決定を完結できなくなる時期が必ず訪れることを自覚した上で、その場合の意思決定を誰に支援してもらうのかを真剣に考え、まずは家族に託すのか、それとも家族以外の人や団体に託すのかを、早いうちに考えて整えておくことをお勧めします。
親の面倒についても、子供が見なければという固定観念に押しつぶされて、介護離職に追い込まれたり、精神的に不安定になってしまったりする事例も頻繁に起こっています。
「家族だけが介護や世話の担い手ではない」という新しい価値観を醸成し、親にもこうした家族以外に頼ってもらうことが一つの選択肢となり得ることを理解してもらうことが求められます。
こうした家族に求められてきた機能を契約により引き受ける団体は、一般的には「身元保証等高齢者サポート事業者」と呼ばれ、現在のところ監督官庁も業界団体もなく、どの事業者を選択すればよいのかの判断が難しい状況です。
しかし、2023年にこの問題が国の政策課題として取り上げられたことにより、今年度中に厚生労働省により業界向けのガイドラインが作成される見込みとなっています。
誰ひとり取り残されずに安心して老後とその先に備えていただけるよう、筆者が代表を務める株式会社OAGライフサポートも、業界の健全な発展に尽力してまいります。