1. 介護保険料はいくらかかる?
介護保険料の支払いは、介護サービスの利用の有無に関係なく、生涯にわたって毎月支払う必要があります。
毎月の保険料の支払い額は、年齢や所得、加入する健康保険の種類によって異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
【65歳以上(第1号被保険者)の場合】
65歳以上の介護保険料は、自治体によって異なります。自治体ごとの「基準額」と「前年度の所得」などに応じて段階的に区分し、個人ごとの金額が設定されています。所得の多い人ほど保険料が高くなる仕組みです。
65歳以上の介護保険料は、高齢化の影響で右肩上がりが続いています。2024年度からの介護保険料(月額)は、全国平均で6,225円と過去最高を更新しました。
介護保険制度が始まった2000年度は全国平均が2,911円でしたので、この24年間で2倍超になっています。また、地域差も大きく、最も高い地域で9,249円、最も低い地域で3,374円と約3倍の差があります。
【40〜64歳(第2号被保険者)の場合】
40〜64歳(第2号被保険者)の方の、介護保険料は、加入している健康保険によって異なります。
会社員など社会保険に加入している方の介護保険料は、給与やボーナスを元に計算し、従業員本人と会社が半分ずつ負担します。
一方、国民健康保険の方の場合は、前年の所得や世帯の被保険者の人数、資産などに応じて市区町村が計算し、介護保険料を決定します。
40〜64歳の方の介護保険料も毎年値上げの傾向が続いている状況です。今後も高齢化は進むため、介護保険料の負担はますます増加すると予想されます。
2. 介護保険料の支払い方法
介護保険料は、65歳以上の方と、40〜64歳の方で支払い方法が異なります。
なお、40〜64歳未満の被扶養者(専業主婦や専業主夫など)は、扶養者が加入している健康保険組合が介護保険料を負担しているため支払う義務がありません。ただし、65歳になると公的年金から保険料が天引きされます。
3. 介護保険料の免除・減免
次に該当する方は、介護保険料が免除されます。
・海外居住者(日本国内に住所を有さない人)
・適用除外施設の入所者(指定障害者支援施設、救護施設など)
・短期滞在の外国人(在留資格1年未満の人)
また、以下のような場合には、介護保険料が免除・減免される可能性があります。
・災害により大きな損害を受けた場合
・長期入院や失業などにより収入が著しく減少した場合
・低所得者で生活が困難な場合
介護保険料の免除・減免を受けたい方や該当する方は、お住まいの自治体の窓口に相談してください。
4. 介護保険料を滞納するとどうなる?
介護保険料を滞納すると、延滞金や督促手数料が発生します。また、介護保険料を滞納すると、きちんと支払っている人との公平性を保つために、滞納期間に応じてペナルティが科せられます。その内容は以下の通りです。
【滞納期間が1年以上1年半未満】
介護サービス費の支払い方法が償還払いに変更されます。最初に介護サービス費の全額を支払い、後日、滞納分を納付して申請すると自己負担額に応じた金額が払い戻されます。
【滞納期間が1年半以上】
保険給付(介護サービス費のうち、市区町村が負担してくれる部分のこと)の全部または一部が一時差し止められます。償還払いされる金額から滞納した保険料が徴収されます。
【滞納期間が2年以上】
介護保険料の時効は2年のため、保険料をさかのぼって支払えなくなります。「未納」が確定され、介護サービス費の利用者負担額が3〜4割に引き上げられます。さらに、高額介護サービス費などの減額制度の対象外になります。
こういった事態にならないためにも、経済的な事情でどうしても支払えない場合は、早めに市区町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。
5. おわりに
介護保険料は、生涯にわたって支払う必要があります。保険料の金額や支払い方は、年齢や所得、加入する健康保険の種類によって異なっています。
保険料を支払わず未納状態のままにしていると、いざ介護が必要となったときに介護サービスが受けられなくなるかもしれません。安心した老後を迎えるためにも、介護保険料は納付期限までにきちんと納付しましょう。
経済的な事情で保険料の支払いが難しい方は、早めに市区町村に相談することをおすすめします。