介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定には「要支援」と「要介護」がありますが、これがどのような状態なのかご存じでしょうか。 
 
この記事では要支援と要介護の定義や受けられるサービスについてご紹介します。 

1. 「要支援」「要介護」の定義

ご家族の介護を考えて、初めて知る「要支援」「要介護」という言葉。どんな違いがあるのか戸惑う人も多いでしょう。 
 
介護保険で利用できるサービスの基準になるのが、要介護認定です。要介護認定では、大きく要支援と要介護にわかれ、要支援は、1と2の2区分。要介護は1から5までの5区分があります。つまり、その方のお身体の状態によって全部で7つの区分に分類されています。 
「要支援」「要介護」の定義

2. 要支援は「介護予防サービス」を受けられる

要支援は、ある程度の支援が必要とはいえ、自立した生活が送れる人です。将来的に要介護状態になる可能性があるため、支援が必要とされます。それに伴い利用する介護サービスのことも「介護予防サービス」と呼ばれます。このサービスを受けることで、身体機能の高齢化をゆるやかにすることを目指します。 
 
介護予防サービスを利用する場合は、介護予防ケアプランの作成が必要なので、地域包括支援センターに依頼します。このプランに基づいてサービス事業所と契約し、介護予防サービスを利用することになります。 

3. 要介護は「介護サービス」を受けられる ①

要介護は、日常生活を送る上で常時介護が必要な人です。自宅で生活を続ける場合は居宅介護サービス、自宅での生活が困難な場合は、施設に入居して介護サービスを受けます。 
 
介護サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要なので、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。 
 
 施設サービス*1を受ける場合は、その施設のケアマネジャーがケアプランを作成し、出来上がったケアプランに基づいて施設と契約して介護サービスを利用することになります。 

 
*1介護保険で利用できる施設は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院です。有料老人ホームは、介護保険の制度上は在宅サービスに位置付けられますが、施設サービスと同様、施設のケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて介護サービスを受けることができます。 

要支援、要介護の区分によって利用できるサービスの範囲や量、負担料金の上限や入所できる施設が変わってきます。負担料金の上限についてはこちらの表をご参考にしてみてください。 
要介護は「介護サービス」を受けられる ①

4. 要介護は「介護サービス」を受けられる ②

要介護5であれば月々最大36万円相当のサービスに対して補助を受けられるということです。便利な制度に思えますが、残念ながら誰でも利用できるわけではありません。要介護認定を受けられる対象は、65歳以上の方、もしくは40~64歳までの人で加齢が原因と思われる特定疾病(16種類)*2にかかっている方です。逆に言えば、65歳以上の方であればどんな方でもサービスを利用できる可能性がありますから、まずは親御様のご自宅のお近くにある地域包括支援センターや役所の窓口を訪ねてみましょう。 

 
*2 「がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」の全16種類です。  
 
※この記事は2023年4月時点の情報をもとに作成されており、制度内容等は変わる場合があります。 
要介護は「介護サービス」を受けられる ②
この記事の提供元
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著者:株式会社ベネッセシニアサポート

医療、福祉

「従業員のワークライフマネジメント支援で培った人事ノウハウと高齢者の介護ノウハウを重ね合わせて、法人のお客様向けに、介護離職を防止する「両立支援サービス」を提供しています。

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