「病気や障害があっても、最期まで住み慣れた自宅で過ごしたい」と願う人は少なくありません。
 
一方で「家族だけで療養生活を支えられるだろうか?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか?
 
そんな時に頼りになるのが訪問看護です。今回は訪問看護についてご紹介します。

1. 訪問看護とは

訪問看護は、病気や障害があっても、住み慣れた地域や自宅で、その人らしい療養生活を送れるように支援するサービスです。看護師などの医療関係者が家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や必要な診療の補助、そして相談や指導などを行います。
 
・訪問してくれる人の職種
訪問看護で自宅に訪問に来るのは、病院や診療所、訪問看護ステーションから派遣される看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療関係者です。
 
医療的ケアが必要な場合は看護師が、リハビリテーションが必要な場合は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問します。
 
・訪問看護で受けられるサービス内容
訪問看護のサービスは、主治医の指示が記された「訪問看護指示書」に基づいて行われます。
 
●病状の確認、呼吸・体温・血圧・脈などの健康チェック
●身体を拭く、洗髪、入浴介助、口腔ケアなどの清潔保持
●食事・排泄などの介助・指導、ストーマ管理 
●主治医の指示による医療処置
●服薬の管理・指導
●床ずれの予防や手当て、体位交換の工夫
●点滴、中心静脈栄養、経管栄養(胃ろうなど)の管理、たんの吸引
●医療機器の管理、在宅酸素・人工呼吸器の管理
●家族への介護・看護方法の相談やアドバイス
●認知症介護の相談・アドバイス
●自宅での看取りの支援
●家族の健康相談
●リハビリテーション(歩行訓練、関節を動かす訓練、嚥下機能の訓練)
●入退院時における医療機関との連携
●緊急時の対応(急変や急な症状の悪化など)
 
訪問看護とは

2. 訪問看護の対象者

訪問看護は、子どもから高齢者まですべての年齢の方が対象です。ただし、訪問看護を利用するには、主治医から「訪問看護指示書」の交付を受ける必要があります。
 
・訪問看護指示書とは
訪問看護事業者が訪問看護サービスを提供する際に、主治医から交付される文書のこと。 
 
訪問看護のサービスは、主治医の指示が記された「訪問看護指示書」に基づいて行われます。訪問看護指示書の有効期限は、主治医が交付してから6ヶ月です。

3. 介護保険または医療保険が利用可能

訪問看護では、介護保険と医療保険の2種類の公的保険が利用できます。しかし、両方の保険の併用や、どちらかを自分で選ぶことはできません。どちらの保険が利用できるかは、利用する方の疾患や年齢によって異なります。
 
・訪問看護を介護保険で利用できる人
65歳以上:要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)
40~64歳:介護保険対象の「特定疾病」による要支援
 
・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)
要介護認定を受けている方は、原則として医療保険より介護保険が優先的に適用されます。
 
・訪問看護を医療保険で利用できる人
医療保険で利用できるのは、40歳未満の方と40歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方です。
 
ただし、要支援・要介護認定を受けている方でも、次のケースに該当する場合は、医療保険の適用となる可能性があります。
 
・厚生労働省が定める疾病等(末期の悪性腫瘍など)
・急な悪化により一時的にこまめな訪問看護が必要であると主治医が指示した場合
・精神科訪問看護(認知症は除く)
 
なお、適用される保険は利用者の病状によって「介護保険から医療保険」「医療保険から介護保険」と切り替えることができます。詳しくは、医療機関や担当のケアマネジャーに確認が必要です。
介護保険または医療保険が利用可能

4. 訪問看護にかかる費用

訪問看護にかかる費用は、利用時間の長さによって決まります。
 
さらに、新規利用や緊急時、特別な管理が必要なときなど、特定の場面では料金が加算されることがあります。(初回加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算など)
 
・介護保険で訪問看護を受ける場合の費用
介護保険で訪問看護を利用した際の自己負担割合は所得に応じて1割、2割、3割のいずれかになります。
 
下記は、介護保険で訪問看護を利用する場合の料金です。(1単位=10円、自己負担割合1割の場合)
 
 
【看護師による訪問】
要支援1・2
(時間)                            (自己負担額)
20分未満         303円
30分未満         451円
30分以上60分未満     794円
60分以上1時間30分未満  1,090円

要介護1〜5
20分未満         314円
30分未満         471円
30分以上60分未満     823円
60分以上1時間30分未満  1,128円

参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造

 
【理学療法士・作業療法士による訪問】
介護度         自己負担(1割)
要支援1・2     284円
要介護1~5   294円
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造
 
深夜は上記の50%増し、夜間・早朝は上記の25%増しになります。
 
なお、介護保険では、要介護度に応じて支給限度額が設定されているため、限度額を超えると、超過分の料金は全額自己負担となります。
 
訪問看護を含む居宅サービスを利用する場合の支給限度額(1ヵ月あたり)は以下のとおりです。
 

※1単位=10円で計算


なお、月々の負担額が高額となった場合には、高額介護サービス費の支給などの軽減措置が受けられる場合があります。詳細は、担当のケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
 
・医療保険で訪問看護を受ける場合の費用
医療保険で利用する場合は、介護保険のように支給限度額はありません。
自己負担額は、利用者に適用される医療保険の種類や年齢、所得によって異なります。
 
・75歳 以上:一般所得者は1割、現役並み所得者は3割
※2022年10月1日以降は、一定以上の所得者は2割負担(配慮措置あり)
 
・70〜75歳未満:一般所得者は2割、現役並み所得者は3割
・小学校入学後〜70歳未満:3割
・小学校入学前:2割
 
 
・費用負担のシミュレーション
85歳 男性 要介護2(自己負担1割)
介護保険で訪問介護を利用する場合
 
【1ヵ月間に利用する居宅サービス】
・月4回 看護師による訪問看護(30分以上60分未満)823円 
 看護師による訪問:823円×4回=3,292円
・月4回 理学療法士による訪問看護 294円
理学療法士による訪問:294円×4回=1,176円
 
上記から、1ヵ月間でかかる費用の合計は、
3,292円+1,176円=4,468円 となります。
 

5. 訪問看護の相談先

訪問看護の利用に関する相談先には、受診している医療機関のほか、地域の訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障害福祉の担当窓口などがあります。また、日本訪問看護財団でも電話やメールでの相談を受け付けています。
 
訪問看護をどのように利用すればいいのか不安に思う方や、不明な点がある方は、一度連絡してみると良いでしょう。
 
訪問看護の相談先
この記事の提供元
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著者:中谷 ミホ

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。
保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級

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