1. ショートステイとはどんなサービス?
ショートステイとは、自宅で暮らしている高齢者が、施設に短期間宿泊し、介護や生活支援、機能訓練などを受けられる介護サービスです。
介護者や本人の都合により一定の期間、自宅での介護が困難な場合に利用することができます。
2. ショートステイを活用したい場面
ショートステイは、介護される方の状況や家族の事情に合わせて、以下のようにさまざまな場面で活用できます。
・介護をする人が活用する場面
仕事が忙しいとき
出張や旅行へ行くとき
遠方の結婚式・葬儀へ参列するとき
介護者が体調を崩したとき
介護疲れの解消、介護を休みたいとき
・介護を受けている人が活用する場面
施設入居に備えた体験として
利用者本人の体調が変化したとき
退院直後のリハビリ目的として
3. ショートステイには3種類ある
ショートステイには、介護保険が適用される「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」、介護保険適用外の「有料ショートステイ」の3つがあります。
それぞれの特徴を以下でみていきましょう
・短期入所生活介護
特別養護老人ホームや専用施設に宿泊しながら食事入浴などの日常生活援助やレクリエーションなどのサービスが受けられるショートステイです。
受けられるサービスは、食事や入浴、排せつなど日常生活の支援はもちろん、レクリエーションや機能訓練も行われています。
なお、短期入所生活介護の施設には、ショートステイに特化した「単独型」の施設と特別養護老人ホームなどに設置された「併設型」があります。
部屋のタイプは「多床室」や「従来型個室」、リビングルームなどの共用スペースが設けられた「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」があります。
・短期入所療養介護
短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護医療院、介護療養型医療施設に宿泊しながら、医療的ケアやリハビリテーションなどが受けられるショートステイです。
ほかのショートステイサービスと比べて医師や看護師、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった医療専門職が手厚く配置されているのが特徴です。
そのため、インスリン注射や経管栄養、喀痰吸引などの医療的ケアや集中的なリハビリテーションが必要な方、認知症の方に向いているサービスといえます。
・有料ショートステイ
有料ショートステイは、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に宿泊するショートステイです。介護保険外のサービスとなるため、費用は全額自己負担となります。
利用時にかかる費用は高くなりますが、施設数が多いため予約が取りやすく、突発的な宿泊にも対応してもらえる場合があります。
有料ショートステイの利用に年齢制限はなく、要介護認定を受けていない方や自立(非該当)と判断された方も利用可能です。
4. ショートステイの対象者と利用期間
ここでは、介護保険が適用される「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の利用対象者と利用期間についてみていきましょう。
・利用対象者
「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」を利用できるのは、いずれも要介護認定を受けている方です。
・65歳以上の場合:「要支援1・2」または「要介護1~5」の方
・40~64歳の場合:特定疾病により要介護認定を受けた方
※「要支援1・2」の方は、介護予防を目的とした「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」の対象です。
・利用できる期間
1日単位での利用が可能であり、連続で利用する場合は最長30日までと決められています.
また、要介護認定の有効期間の半数までしか利用できないという決まりもあります。例えば、有効期間が180日の場合は、90日までの利用が可能です。
なお、要介護度が高い方ほど、介護保険の適用範囲内でショートステイを利用できる日数は長くなります。これは、要介護度によって介護保険の支給限度額が定められているためです。
要介護度別の利用日数の目安は以下の通りです。
要介護度 利用可能日数
要支援1 6日
要支援2 11日
要介護1 17日
要介護2 20日
要介護3 28日
要介護4 30日
要介護5 30日
5. ショートステイの費用
施設によって差はありますが、ショートステイの費用相場は1泊2日で3,000〜8,000円程度です。その内訳は、次の通りです。
1.基本料金(介護サービス費のこと。食事・入浴介助のための費用)
2.サービス加算(特別なサービスを利用する場合の追加料金)
3.介護保険外の自費負担分
・基本料金
基本料金は、施設の種類や居室のタイプ、要介護度によって決まります。介護保険が適用されるため自己負担は1〜3割です。 なお、短期入所生活介護より医療的ケアを提供する短期入所療養介護の方が高めの料金設定となっています。 1日あたりの基本料金は以下の通りです。
【短期入所生活介護 併設型】
(介護度) (従来型個室・多床室)(ユニット型個室・ユニット型多床室)
要支援1 451円 529円
要支援2 561円 656円
要介護1 603円 704円
要介護2 672円 772円
要介護3 745円 847円
要介護4 815円 918円
要介護5 884円 987円
【短期入所療養介護 介護老人保健施設】(基本型)
(介護度)(従来型個室) (多床室)(ユニット型個室・ユニット型多床室)
要支援1 579円 613円 624円
要支援2 726円 774円 789円
要介護1 753円 830円 836円
要介護2 801円 880円 883円
要介護3 864円 944円 948円
要介護4 918円 997円 1,003円
要介護5 971円 1,052円 1,056円
出典: 厚生労働省 介護報酬の算定構造
自己負担割合が1割の場合の自己負担額です。自己負担が2〜3割の方は、上記の2〜3倍の自己負担額となります。
・サービス加算
基本料金に含まれない特別なサービスを受けると、加算料金が追加されます。
サービス加算は、利用者が選択するサービスだけでなく、施設の介護体制そのものがサービス加算の対象となる場合もあります。 手厚いサービスが提供される施設は、利用者にとって安心感を得られますが、サービス加算が増えると、支払う金額も高くなるため留意しておきましょう。
【サービス加算の一例】
●送迎加算
●個別機能訓練加算
●看護体制加算
●認知症加算
●療養食加算
●緊急短期入所受入加算
●夜勤職員配置加算
など
介護保険外の自費負担 自費負担となる費用には、以下のものがあります。
・食費(朝昼晩の食事・おやつ代)
・滞在費(1泊2日の利用では、2日分の滞在費を支払う)
・日常生活費(日用品費・理美容代・レクリエーション費など)
上記の金額は施設により異なります。 なお、住民税非課税世帯の方は、食費や滞在費が安くなる減免制度の適用を受けられる場合があります。手続きなどの詳細については、担当のケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口へご相談ください。
6. ショートステイを利用するメリット
次に、ショートステイを利用するメリットを紹介します。
1.介護者が休息・リフレッシュできる
介護者が一時的に介護から離れられ、休息やリフレッシュを図れることがメリットです。
在宅介護は、肉体的・精神的な負担が大きく、介護者が疲弊してしまうことがあります。介護者の日々の疲れやストレスの解消は在宅介護を続けるためには大切なことです。
介護者の疲れを癒すことを「レスパイトケア」と言いますが、ショートステイはレスパイトケアとして大きな効果が期待できます。
なお、在宅介護をしている方のなかには、「毎週末」や「月末の1週間」「2泊3日を月2回」などと計画的にショートステイを利用してリフレッシュする方もいます。
ショートステイの定期的な利用を考える方は、ケアマネジャーに相談してケアプランに組み込んでもらいましょう。
2.生活状況や身体状態を確認してもらえる
ショートステイを利用すると、施設の介護スタッフなどから生活状況や身体状態を確認してもらえることもメリットです。
介護の知識や技術を持つスタッフが24時間体制で介護に関わることで、より良い介護方法が見つかることもあり、介護者の負担軽減や、介護される方の自立につながる可能性があります。
7. ショートステイ利用の注意点
ショートステイを利用する際には、以下の点にご注意ください。
1.予約が取りにくい
ショートステイは、人気の高いサービスのため、施設によっては予約が取りにくい場合があります。
希望通りに利用するためには、1〜3ヵ月前までに、ケアマネジャーを通じて施設に予約をしておきましょう。
2.突然利用中止になることがある
介護施設は、高齢者が生活する場所であり、これらの方々は、感染症にかかりやすく、重症化しやすい傾向にあります。
そのため、ショートステイの利用前や利用中に発熱するなど急な体調不良があるときには、予約していても利用できなかったり、利用を中止して帰宅されたりすることがあります。
利用中止になった場合は、訪問介護などのサービスが代わりに利用できないかケアマネジャーに相談すると良いでしょう。