訪問介護の前提条件では認められていなくても、実は受けられるサービスがあります。
 
たとえば、医療行為は医療従事者でければできない行為ですが、一定の条件を満たせばホームヘルパーでもサービス提供が可能です。
 
この記事では、訪問介護の対象ではなくても実は受けられるサービスがあることを、実例を挙げて解説します。

1. 実は受けられる医療的ケア

訪問介護では受けられないとされる医療行為の中でも、研修を受けたホームヘルパーによるサービスが受けられる医療的ケアがあります。
 
〈一定の条件のもと受けられる医療ケア〉
 
・たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
 
利用者が日常生活を営むために必要な行為で、医師の指示のもとに行われるものについては、ホームヘルパーの医療的ケアが受けられます。利用者本人、もしくは家族の文書による同意が必要です。
 
 
〈医療的ケアを提供できるホームヘルパー〉
 
・介護福祉士
・介護福祉士以外のホームヘルパーで「喀痰吸引等研修」の修了者
 
介護福祉士の資格を持っていても、実地研修を修了した者でないと医療的ケアは行うことができません。ですから利用者は研修を修了し、都道府県の知事の認定を受けたホームヘルパーによるケアを受けることができます。

2. 医療機関内の介助も受けられる

訪問介護の対象ではないサービスも、ケアマネージャーが作成するケアプランに組み込んでもらうことによって受けられるサービスがあるのをご存知でしょうか。
 
病院など医療機関内の介助「院内介助」は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものとされていますが、利用者の心身の状況や介護者の有無などによっては介護給付費の算定の対象となります。そのため、訪問介護事業所はホームヘルパーが行うサービスとして提供しやすくなり、多くの利用者がサービスを利用しています。
 
〈院内介助が必要だと判断される状況〉
・家族が付き添えない(独居、昼間独居、家族の疾病・障害など)
・認知症や精神障害などの症状があり、常時見守りが必要
・1人で椅子に座ることができず、常時支えなどが必要
・病院のスタッフによる院内の介助が得られない
 
 
〈対象となるサービス内容〉
・院内の移動介助(1つの医療機関で複数の科を受診する時の移動)
・排せつ介助(トイレの介助)
・院内の待ち時間における気分の確認など見守り的な援助
 
院内介助は、それだけでは利用できず、「通院介助」(ヘルパーが自ら運転する車を利用する場合は「通院等乗降介助」と呼ぶ)と合わせて利用します。通院介助とは、自宅から通院先までの行き帰りに発生する乗車・降車の介助や、屋内外における移動の介助、受診の手続き、薬の受け取りなどの介助のことを指します。
 
通院および院内介助を利用することで、介護者がいないと受診できない可能性のある方でも、ホームヘルパーのサポートで安心して診察を受けることが可能になります。

3. まとめ

訪問介護の現場では、医療行為を必要とする利用者が増える一方、医療現場の人手不足が深刻化しています。そのためホームヘルパーに求められる場面も多くなり、利用者が訪問介護で受けられるサービスも広がっています。
 
たん吸引は、自力でたんを排出することが難しい方が窒息や呼吸困難などを引き起こさないために欠かせない行為です。また、経管栄養は口から食事を摂ることが難しい方の栄養補給に有効で、免疫状態の改善につながります。いずれも、医療と介護を必要する高齢者には重要なケアで、対応できる事業者やヘルパーも徐々に増えています。
 
利用者の身体や精神の状態や家庭の状況によって、「実は受けられる」訪問介護も検討してみてはいかがでしょうか。
この記事の提供元
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著者:服部広子

服部 弘子(はっとり ひろこ)
<略歴>
FPサテライト所属ファイナンシャルプランナー
栃木県出身、東京都在住。大学卒業後、出版社に記者として勤務。主にエンターテイメントに関連の取材活動、原稿執筆を行うかたわらFPの勉強を始め、2007年にAFP資格を取得。2011年には介護事業所を運営する会社を設立し、訪問介護の事業所を経営している。現在はライター業と介護の仕事に従事しながら、FPとしても活動中。

<所有資格>
日本FP協会 AFP認定者

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