介護には思いのほかお金がかかります。介護のお金のやりくりに悩んでいる人も多いのではないでしょうか? 介護にかかわるお金のご相談に、ファイナンシャルプランナーが答えます!

1. 相談内容

「親の物忘れが気になるようになりました。認知症になると、資産が凍結されて銀行からお金を引き出すことができなくなると聞きましたが、本当でしょうか?」
 
高齢化の進展にともない、認知症の高齢者の数は増えています。2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症になるともいわれています。
 
認知症になると、銀行からお金が引き出せなくなるなど、いわゆる「資産凍結」をされる可能性があります。資産が凍結されると、本人だけでなく家族も資産を動かすことが難しくなります。そうなってしまう前に、事前の対策が大切です。

2. 認知症になると資産が凍結される?

認知症などで判断能力が不十分だとされると、預貯金を引き出したり、不動産を売却したりなどといった行為が自由にできなくなります。これを一般的に「資産凍結」と呼びます。判断能力が低下した人の財産を、詐欺などの被害から守るために取られる措置です。
 
一度資産が凍結されてしまうと、たとえ家族であっても、お金を引き出すことは難しくなります。預貯金の引き出しには、原則として本人の意思確認が必要だからです。
 
親が認知症となり資産が凍結されてしまうと、介護費用や医療費などの捻出に困ってしまうこともあるでしょう。子どもなど周りの人が負担せざるを得なくなるかもしれません。

3. 凍結された資産を再び使うには?

凍結された資産を再び使うためには、原則として、成年後見制度(法定後見)を利用するしかありません。
 
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人を支援する制度です。この制度を利用すると、成年後見人として選ばれた人が、本人に代わって、財産の管理や施設入所の契約などを行えるようになります。
 
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」がありますが、判断能力が不十分になった後に後見人をつける場合は、法定後見制度を利用することになります。この場合、後見人は家庭裁判所によって選任されます。
 
選任された法定後見人は、法律で定められた権限内で本人の支援を行います。そのため、柔軟な財産管理はできず、本人や家族の希望するお金の使い方ができなくなることもあります。また、法定後見人には家族以外の第三者(法律や福祉の専門家)が選任されることが多く、報酬も発生します。

4. 資産凍結される前にできる対策

資産凍結されてからの対応方法は、法定後見制度しかありません。そのため、判断能力が低下する前に対策を取っておくようにしましょう。
 
 
・任意後見制度
本人に十分な判断能力があるときは、「任意後見制度」を利用できます。成年後見制度の1つで、判断能力が低下して支援が必要になったときに備えて、任意後見人になってもらう人やその権限を契約で決めておく制度です。
法定後見人は裁判所によって選ばれるため、本人や家族の希望に沿わない場合もありますが、任意後見人は、本人が自由に選ぶことができます。また、自分の判断能力が低下したときに代わりにしてもらいたいことを、自分で決めておけるというメリットもあります。
 
 
・家族信託
家族信託とは、現金や不動産などの財産の管理や処分を信頼できる家族に委託する制度です。財産管理の権限を受託者(家族)に移しているため、本人が認知症になって判断能力が低下したとしても、資産が凍結することはありません。
 
家族信託は、成年後見制度よりも財産管理の自由度が高く、子どもが親の財産を管理しやすくなっています。一方で、管理できるのは財産だけであり、施設入所の契約などはできません。場合によっては、成年後見制度との併用が必要になってくるでしょう。
 
 
・金融機関の認知症対応サービス
成年後見制度や家族信託は手続きが複雑なうえ、コストがかかります。もっと手軽にできる対策として、金融機関の「代理人カード」や「代理人指名手続き」、認知症に対応した信託商品などがあります。
 
代理人カードは、本人に代わってATM等で入出金ができるカードで、口座名義人本人が窓口で手続きすれば発行されます。ただし、発行の対象が、同居家族や生計を共にする家族に限られている金融機関もあります。
 
代理人指名手続きは、あらかじめ代理人の届出をすることで、本人に代わり、代理人が出金することができるサービスです。こちらも、口座名義人本人が手続きする必要があります。

5. 日常生活自立支援事業の利用も

社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業」の利用を考えてみてもよいでしょう。
 
日常生活自立支援事業とは、認知症などで判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用援助などを行うものです。預貯金の出し入れや公共料金の支払いといった日常的な金銭管理のサポートも行ってくれます。利用料は、訪問1回につき1,200円程度です。
 
なお、利用する場合には契約が必要となり、契約内容を理解できる程度の判断能力は必要です。

6. 認知症になる前の準備が大切

資産凍結されてからの対応方法は、法定後見制度しかありません。法定後見制度は、時間もコストもかかります。そのため、判断能力が低下する前に対策を取っておくようにしましょう。
 
判断能力が低下する前なら、いろいろと選択肢があります。選択肢が多いうちに、親と財産管理について話しておくといいですね。

7. 民間の認知症保険について知りたい!という方へ

※ここからはイオン保険サービス株式会社からのご案内となります。

 

イオンのほけん相談 保険マーケット「介護・認知症保険」についてはこちら!

この記事の提供元
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著者:原 絢子

原 絢子(はら あやこ)
<略歴>
FPサテライト所属ファイナンシャルプランナー
自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。
モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。ひとりでも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。

<所有資格>
日本FP協会 AFP認定者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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