特定入所者介護サービス費とは、介護保険施設やショートステイを利用する方の所得や預貯金の額が一定以下だった場合に、食費や居住費(滞在費)の軽減が受けられる制度です。今回は、特定入所者介護サービス費についてご紹介します。
介護保険施設やショートステイを利用するときは、介護サービス費(介護サービスにかかる費用)に加えて、日常生活費、食費、居住費(滞在費)がかかります。
そのため「施設を利用したいけど、年金や預金で費用を賄えるのだろうか?」と心配になる方も少なくないでしょう。
そこで、所得や資産が少ない方が施設を使用しやすいように「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という制度があります。食費と居住費の上限額を定め、費用負担を軽減するというものです。この制度を利用すれば、費用面で不安を感じる方でも安心して施設生活を継続することができるのではないでしょうか。
なお、この制度を利用するには、市区町村に自ら申請して「介護保険負担限度額認定証」を交付してもらう必要があります。
特定入所者介護サービス費の支給対象となる施設は、以下の通りです。
特定入所者介護サービス費の対象施設
● 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
● 介護老人保健施設(老健)
● 介護医療院
● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
● 短期入所生活介護(ショートステイ)
● 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は支給対象外のため、負担軽減を受けることができません。
特定入所者介護サービス費の対象となる人は以下の通りです。
①本人と、同一世帯の人すべてが住民税非課税であること
②本人と配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
③預貯金等の合計額が基準以下であること(※基準額は、以下を参照)
具体的には、以下の所得区分のうち、第1〜3段階の方が対象になります。
第1段階
● 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者
● 生活保護を受給されている人
● 預貯金などの資産:単身1000万円以下、夫婦2000万円以下
第2段階
● 市町村民税世帯非課税者
● 年金収入+その他の合計所得金額が年80万円以下の人
● 預貯金などの資産:単身650万円以下、夫婦1650万円以下
第3段階(1)
● 市町村民税世帯非課税者
● 年金収入+その他の合計所得金額が年80万円超から120万円以下の人
● 預貯金などの資産:単身550万円以下、夫婦1550万円以下
第3段階(2)
● 市町村民税世帯非課税者
● 年金収入+その他の合計所得金額が年120万円を超える人
● 預貯金などの資産:単身500万円以下、夫婦1500万円以下
第4段階
● 上記以外の人
実際に特定入所介護サービス費を適用した場合、どの程度の軽減を得られるのか確認してみましょう。
以下は、特別養護老人ホームに入所して、ユニット型個室をひと月(30日間)利用し、食費と居住費の軽減を受けたケースです。
例えば、第2段階のケース(単身、住民税非課税で年金収入+その他の合計所得金額が年80万円以下、預貯金額650万円以下)では、1ヶ月あたり6万円以上の費用を抑えることができます。
著者:中谷 ミホ
福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。
保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級