要支援1は、要介護認定のなかで最も軽度な介護度です。要支援1の認定を受けると、介護保険による「介護予防サービス」が利用できるようになります。この記事では、要支援1の方が受けられるサービスについてご紹介します。
要支援1の方が介護予防サービスを利用する際の1ヶ月あたりの支給限度額は約50,320円です。この限度額の範囲で介護予防サービスを利用した場合、利用者の自己負担額はサービス費用の1割となります(所得により2〜3割となる場合もあります)。
在宅サービスの利用料の自己負担額(目安)

自己負担が1割の場合、月々の自己負担上限額は5,032円となり、2割または3割負担の方は、それぞれ10,064円、15,096円となります。
なお、この支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担(10割)となることを覚えておきましょう。
介護予防サービスを利用するための手続きは、次のステップで進めます。
1.要介護認定の申請
市区町村の窓口で、要支援・要介護認定の申請を行います。
2.認定調査と主治医意見書の作成
認定調査員が自宅を訪問して生活状況を調査します。加えて、かかりつけ医による主治医意見書も作成されます。
3.介護認定審査会での判定
認定調査と主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会で要介護度が判定されます。
4.認定結果の通知
審査結果が市区町村から通知されます。要支援1または2と認定された場合、介護予防サービスの利用が可能になります。
5.地域包括支援センターへの連絡
認定結果を受けたら、地域包括支援センターに連絡し、サービス利用について相談します。
6.ケアプラン(介護予防サービス計画書)の作成
地域包括支援センターの支援のもと、必要なサービスの内容と利用頻度を決めるケアプランを作成します。
7.介護予防サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、介護予防サービスの利用を開始します。
ケアプランとは、どのサービスをいつ、どのくらい利用するかを具体的に計画するものです。
お住まいの地域の地域包括支援センターに相談すると、担当者が一人ひとりの生活状況や希望に合わせたプランを一緒に考え、スムーズに支援を受けられるよう手配してくれます。必要なサービスを無理なく利用しながら、自立した生活を続けましょう。
著者:倉元 せんり
福祉系大学を卒業後、急性期病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務。現在は、フリーライターとして、福祉にまつわるさまざまな記事を執筆している。福祉制度や社会保障などの知識を分かりやすく伝えるのが得意。
保有資格:社会福祉士・ケアマネジャー