成年後見制度は、判断能力が低下した親の財産と権利を守るための法的な仕組みです。
成年後見制度には、判断能力が低下した後に利用する「法定後見制度」と、元気なうちに備える「任意後見制度」の2種類があります。今回は、法定後見制度の仕組みと利用方法について解説します。
誰でも年齢を重ねるにつれ、判断能力は少しずつ低下していくものです。認知症などが進行すると、本人名義の財産を動かせなくなる場面が出てきます。たとえば、次のような場面で困ることがあります。
・銀行で親名義の定期預金を解約しようとしても、本人の意思確認ができず手続きできない
・介護施設への入所契約を結びたいが、本人に契約能力がないと判断される
・親名義の自宅を売却して介護費用に充てたいのに、所有者である親が売買契約を結べない
「親のためなのに、なぜ家族が代わりに手続きできないのか」と思うかもしれません。しかし法律上は、たとえ家族であっても、本人の同意なく財産を処分することはできません。
また、判断能力が低下した高齢者は、悪徳商法や訪問販売のターゲットになりやすいという問題もあります。高額なリフォーム工事を契約させられたり、不要な商品を次々と購入させられたりする被害は後を絶ちません。
こうした状況で、本人に代わって財産を管理したり、不当な契約を取り消したりできるのが「法定後見制度」です。
法定後見制度とは、家庭裁判所が選んだ「後見人」が、判断能力が不十分な本人に代わって財産管理や契約行為を行う制度です。最高裁判所の統計によると、成年後見制度の利用者数は年々増加しており、高齢化が進む中でその重要性が高まっています。
◾️ 法定後見制度の3つの類型
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
・後見:判断能力が欠けているのが通常の状態(支援の範囲が最も広い)
・保佐:判断能力が著しく不十分な状態
・補助:判断能力が不十分な状態
それぞれの類型に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
▶︎詳しくはこちら:法定後見制度について(厚生労働省 成年後見はやわかり)
◾️ 後見人等の主な役割
後見人等は、本人の生活を支えるため、さまざまな法律行為を代理します。具体的には、預貯金の管理や不動産の売却、医療費の支払い、介護サービスの利用契約などがあります。
また、悪徳商法で結んでしまった不当な契約を取り消す権限もあります。たとえば、認知症の親が高額な工事契約を結んでしまった場合でも、後見人等が本人に代わって契約を取り消すことが可能です。
※「補助」における取消権は、あらかじめ家庭裁判所で認められた行為に限ります
◾️ 日常生活自立支援事業との違い
前回紹介した日常生活自立支援事業は、本人が契約を結ぶだけの判断能力があることが前提でした。一方、法定後見制度は、判断能力が不十分になってからでも家庭裁判所の審判によって利用できる点が大きな違いです。
◾️ まずは相談から
法定後見制度の利用を検討する場合は、まずは専門の窓口に相談しましょう。制度の説明を受けたり、申立てに必要な準備について教えてもらったりできます。
主な相談先は以下のとおりです。
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・法テラス(日本司法支援センター)
・弁護士会・司法書士会の相談窓口
◾️ 誰が申立てできるか
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹、甥・姪など)です。また、身寄りがない場合などは市区町村長が申立てを行うこともあります。申立て先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
◾️ 手続きの流れ
①必要書類の準備(医師の診断書、戸籍謄本、財産目録など)
②家庭裁判所へ申立て
③調査・審理(家庭裁判所による面接、必要に応じて医師による鑑定)
④審判(後見人等の選任)
⑤後見開始
申立てから後見開始までは、通常2〜4ヶ月程度かかります。気になることがあれば、早めに情報収集を始めておくと安心です。
◾️ 後見人等は家庭裁判所が決める
家族が後見人に立候補することも可能ですが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が判断します。親族間にトラブルがある場合や、本人の財産が高額な場合などは、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる傾向があります。
◾️ 費用の目安
【申立て費用】
・収入印紙、切手代など:数千〜1万円程度
・医師の診断書:数千円程度
・鑑定が必要な場合:5〜10万円程度
※医師の診断書等で判断できる場合、鑑定が省略されるケースもあります
【後見人報酬】
月額2〜6万円程度が目安です(本人の財産額や業務内容により変動)。この報酬は本人の財産から支払われます。
参考:東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
①原則として途中でやめることはできない
一度後見が開始されると、本人の判断能力が回復しない限り、原則として途中で制度の利用を終了することはできません。
「手続きが終わったから」「専門家への報酬が負担になったから」といった、家族側の都合でやめることは認められないと考えておきましょう。
また、後見人等が財産を使い込むなどの不正がない限り、家族の意向だけで後見人を交代させることも難しい仕組みとなっています。
② 報酬が長期的な負担になることがある
弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任されると、月額数万円程度の報酬がかかります。法定後見制度は、原則として本人が亡くなるまで続く制度のため、長期間にわたって支払いが必要になる点に注意が必要です。介護費用とは別に、この支出があることを想定しておきましょう。
③ 後見人にも「できないこと」がある
後見人はあくまで「財産管理」や「法律行為の代理」を行う立場です。次のような行為は職務に含まれません。
・身元保証人・入院時の連帯保証人になること
・手術など医療行為への同意
・本人の日常的な介護や身の回りの世話
特に注意が必要なのは医療行為への同意です。手術が必要になった際、病院から同意を求められても後見人は署名することができません。また、日々の食事の世話や通院の付き添いといった実際の介護も後見人の役割ではないため、これらは引き続き家族や介護サービス事業者(ホームヘルパーなど)が担うことになります。
法定後見制度は、判断能力が低下した親の財産と権利を守るための大切な制度です。一方で、手続きに時間がかかることや後見人を自由に選べないなど、事前に知っておきたい注意点もあります。いざという時に慌てないためにも、法定後見制度の仕組みをあらかじめ理解しておくことは、家族にとって大切なケア活のひとつといえるでしょう。
次回は、親が元気なうちに自分で後見人を選べる「任意後見制度」について解説します。
参考:厚生労働省「成年後見はやわかり」
著者:中谷 ミホ
福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。
保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級