成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。今回は、親がまだ元気でしっかりしているうちに、将来のサポート役を自ら指名できる「任意後見制度」の仕組みについて解説します。
任意後見制度は、「本人の判断能力があるうちに、自分で後見人になってくれる人と契約を結んでおく制度」です。
前回取り上げた「法定後見制度」は、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みでした。
これに対して任意後見制度は、判断能力が十分にある「今のうち」に、本人の意思でサポート役(任意後見人)を選び、任せたい具体的な内容(財産管理や介護契約など)をあらかじめ決めておける点が大きな違いです。
以下に、法定後見制度との違いを整理しました。
・いつから始まるか
法定後見:判断能力が低下した後、裁判所への申し立てによって開始。
任意後見:判断能力があるうちに本人が選んだ人と契約を結んでおき、判断能力が低下したら開始。
・誰が選ぶのか
法定後見:家庭裁判所が決定。本人が選ぶことはできない。
任意後見:本人が、家族や専門家など、自分が信頼できる人を自由に選べる。
・どんな権限があるか
法定後見:契約の代行に加え、本人が結んでしまった不利益な契約を取り消す「取消権」がある。
任意後見:あらかじめ契約で決めた内容のみを代行。「取消権」はない。
・監督人(チェック役)について
法定後見:必要に応じて裁判所が選任する。
任意後見:後見が開始される際、必ず「任意後見監督人」が選任される。
「誰に」「何を」任せたいかを、本人の希望で決められるのが任意後見制度の大きなメリットです。
この制度を利用するには、本人と後見人になる予定の人との間で「任意後見契約」を結ぶ必要があります。この契約は、将来のトラブルを防ぐため、公証役場で「公正証書」として作成することが法律(任意後見契約に関する法律 第3条)で義務付けられています。
・誰を後見人に選べるのか
任意後見人は、親族や知人だけでなく、弁護士や司法書士といった専門職、あるいはNPO法人などの組織を指定することも可能です。自分の希望に沿った支援をしてくれる相手を自分の目で見極められるのがこの制度の良さといえます。
・契約時に決めておく内容
契約書では、将来「具体的に何を代理してもらうか」を細かく定めます。例えば、銀行預金の管理、不動産の処分、施設への入所手続き、病院への支払いといった、暮らしや財産に関わる事務が挙げられます。
注意したいのは、契約を結んだ時点ではまだ効力がないという点です。契約後も本人が元気なうちは、任意後見人が勝手に財産を動かすことはできません。
任意後見が正式にスタートするのは、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選ばれたタイミングです。
・手続きの流れ
親の判断力が衰えてきたと感じた時に、家庭裁判所へ「監督人を選任してください」という申し立てを行います。(任意後見監督人選任の申し立て)
申し立てができるのは、本人や配偶者、四親等内の親族、そして任意後見受任者(後見人になる予定の人)などです。なお、本人の意思を尊重するため、本人以外が申し立てる場合は、原則として本人の同意が必要となります(本人が意思表示できないときは不要)。
裁判所で監督人が選任されると、任意後見人は契約に基づいた仕事を開始できるようになります。つまり、任意後見は「契約を結ぶ段階」と「実際に始まる段階」の2つのステップに分かれているのが特徴です。
任意後見が正式にスタートするのは、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選ばれたタイミングです。
・手続きの流れ
親の判断力が衰えてきたと感じた時に、家庭裁判所へ「監督人を選任してください」という申し立てを行います。(任意後見監督人選任の申し立て)
申し立てができるのは、本人や配偶者、四親等内の親族、そして任意後見受任者(後見人になる予定の人)などです。なお、本人の意思を尊重するため、本人以外が申し立てる場合は、原則として本人の同意が必要となります(本人が意思表示できないときは不要)。
裁判所で監督人が選任されると、任意後見人は契約に基づいた仕事を開始できるようになります。つまり、任意後見は「契約を結ぶ段階」と「実際に始まる段階」の2つのステップに分かれているのが特徴です。
監督人の役割や費用についても確認しておきましょう。
・任意後見監督人の役割
監督人は、任意後見人が契約どおりに仕事を行っているか、財産を正しく管理しているかをチェックし、裁判所に報告する役割を担います。
監督人には、本人の親族ではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者が選ばれるのが一般的です。なお、任意後見人本人やその近い親族は監督人になることができません。
・かかる費用の目安
契約時(初期費用)
・公正証書の作成手数料:11,000円
・登記の手数料:1,400円
・印紙代:2,600円
・その他、郵送費や証書代など
開始後(月々の費用)
・監督人への報酬:月額1〜3万円程度(本人の財産額などにより変動)
・任意後見人への報酬:契約で決めた額(親族の場合は0円とすることも多い)
※監督人への報酬は、本人の財産から毎月支払うことになります。
監督人の役割や費用についても確認しておきましょう。
・任意後見監督人の役割
監督人は、任意後見人が契約どおりに仕事を行っているか、財産を正しく管理しているかをチェックし、裁判所に報告する役割を担います。
監督人には、本人の親族ではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者が選ばれるのが一般的です。なお、任意後見人本人やその近い親族は監督人になることができません。
・かかる費用の目安
契約時(初期費用)
・公正証書の作成手数料:11,000円
・登記の手数料:1,400円
・印紙代:2,600円
・その他、郵送費や証書代など
開始後(月々の費用)
・監督人への報酬:月額1〜3万円程度(本人の財産額などにより変動)
・任意後見人への報酬:契約で決めた額(親族の場合は0円とすることも多い)
※監督人への報酬は、本人の財産から毎月支払うことになります。
任意後見制度を選ぶ前に、理解しておきたいポイントをまとめました。
・契約しただけでは機能しない
契約から数年、あるいは10年以上経ってから制度が始まることもあります。開始の手続きをしない限り、任意後見人は動けないことを覚えておきましょう。
・監督人への報酬が発生する
後見が開始されると、監督人への報酬が亡くなるまで継続して発生します。この費用を長期的な支出として見込んでおく必要があります。
・「取消権」がない
法定後見と違い、任意後見人には「取消権」がありません。本人が不当な契約を結んでしまっても、後見人が後からそれを取り消すことはできない点には注意が必要です。
・亡くなった後の手続きは原則できない
任意後見人の仕事は、本人の逝去とともに終了します。葬儀や未払金の精算、遺品整理なども任せたい場合は、別途「死後事務委任契約」(亡くなった後の手続きを第三者に委任する契約)を結んでおくのが一般的です。
任意後見制度は、「誰に」「何を」任せたいかを自分の意思で決めておける制度です。元気なうちに備えておくことで、将来への安心感につながります。一方で、取消権がないことや、監督人への報酬が継続的にかかることなど、法定後見制度との違いを理解したうえで選択することが大切です。
親の判断能力がしっかりしているうちに、成年後見制度についてオープンに話し合っておくことも、家族にとって大切なケア活のひとつといえるでしょう。
写真:写真AC
任意後見制度を選ぶ前に、理解しておきたいポイントをまとめました。
・契約しただけでは機能しない
契約から数年、あるいは10年以上経ってから制度が始まることもあります。開始の手続きをしない限り、任意後見人は動けないことを覚えておきましょう。
・監督人への報酬が発生する
後見が開始されると、監督人への報酬が亡くなるまで継続して発生します。この費用を長期的な支出として見込んでおく必要があります。
・「取消権」がない
法定後見と違い、任意後見人には「取消権」がありません。本人が不当な契約を結んでしまっても、後見人が後からそれを取り消すことはできない点には注意が必要です。
・亡くなった後の手続きは原則できない
任意後見人の仕事は、本人の逝去とともに終了します。葬儀や未払金の精算、遺品整理なども任せたい場合は、別途「死後事務委任契約」(亡くなった後の手続きを第三者に委任する契約)を結んでおくのが一般的です。
任意後見制度は、「誰に」「何を」任せたいかを自分の意思で決めておける制度です。元気なうちに備えておくことで、将来への安心感につながります。一方で、取消権がないことや、監督人への報酬が継続的にかかることなど、法定後見制度との違いを理解したうえで選択することが大切です。
親の判断能力がしっかりしているうちに、成年後見制度についてオープンに話し合っておくことも、家族にとって大切なケア活のひとつといえるでしょう。
参考:
・法務省民事局「成年後見制度 成年後見登記制度」
・厚生労働省「成年後見はやわかり」
著者:中谷 ミホ
福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。
保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級